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Date:2009.04.01

住宅瑕疵担保履行法。

10月以降の引渡し物件から施行される住宅瑕疵担保履行法。
本当に必要な法律なのでしょうか?
年間の施行棟数によって異なる『供託金』を国に10年間預けるか、『掛け捨ての保険』を加入するか、二つに一つの選択しかありません。
大手のハウスメーカー以外は殆ど『掛け捨ての保険』に入ります。
現在6社の保険法人が国より認定を受けていますが、正直何処の話を聞いても似たりよったり。
保険会社の人も 『おかしな法律なんです』 と言いながら『是非うちにお願いします』
という。
確かに姉歯事件のような大型物件の耐震偽造があると大変なのは分かりますが、一般の木造住宅まで全て適応させるのは如何なものか?
基礎の配筋検査や構造検査もあるにはあるが、得てして簡単なもの設計図書どうりにできているか確認する程度。
検査を厳しくすれば他の保険法人に加入されるので『うちの検査はそんなに厳しくありません』とのこと。
一体何のための検査なのか、これではまず瑕疵を発見することはできないでしょう。
やっぱり自社検査を厳しくするしかないでしょう。
怖いのは逆に検査は任せてるからと、自社検査を疎かにするところも出てくると思います。
本当にお施主様のためになっているとは思えません。
業界の人間はみんな同じようなことを言います。
保障内容は基本的構造躯体の瑕疵、雨漏りは10年保障。
安心なようだが地盤による瑕疵は対象外。
雨漏りは保障するも10万の免責があり、大事にならなければ殆どの雨漏りは10万以内で補修できます。
施行基準をクリアすれば構造の瑕疵、免責外の雨漏りなどで保険を使うようなことはほぼ皆無だと思います。
それにしても、当社でも10年間では2000万くらいは掛け捨ての保険料を支払うようになると思います。
年間数棟の大工さんでも10年間で数百万はかかるでしょう。
これが全国では5~6万社あるのですから物凄い金額です。
このお金はいったい何処に行ってしまうのでしょう???
疑問だらけの法律です。

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