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Date:2012.03.02

変化する法律。

三年に一度は必ず受講する『一級建築士定期講習』を受けてきました。
朝9時半~夕方5時半までぎっしりと講習です。
この講習は義務であり一級、二級、木造建築士とそれぞれ三年に一度は受けなければなりません。
設計事務所を主宰している管理建築士はまだ別に『管理建築士定期講習』受講します。
私は昨年受講しました。
さて、今回の定期講習会  建築基準法 ・ 建築士法は必ず受講しますがそのほかこのような法律が新たに改定・新法となりました。
■ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)
10年間の瑕疵担保責任に関する法律です。
■ 建築物の耐震改修の促進に関する法律
■ エネルギーの仕様の合理化に関する法律
■ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
■ 景観法
■ 住生活基本法
今後大きく見直しがされます。
■ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律
■ 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律
新法です。
■ エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)
■ 生物多様性基本法
新法です。
■ リサイクル法
■ 室内環境、シックハウス対策に関する法律

などなど他にもたくさんありましたが、今後の時代にそくした法律であることは間違いありませんね。
ただ、ここで重要なのは法律はあくまでも最低限の基準!
いいことは推進して、しっかりといい家を造っていきたいですね。

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