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Date:2009.04.27

リフォームの確認申請。

リフォームをするとき工事規模で一つの目安となるのが確認申請を出すことが必要か否か。
基本的に10㎡以上の増築は必要となります。
10㎡未満でも、用途変更になる場合や、過半数以上の大規模改修、更に主要構造部(柱や梁、階段など)の変更も原則必要になります。
『何も確認申請を普通に出せばいいじゃないか』とお思いでしょうが、これが場合によってはえらく厄介。
たとえば8帖の部屋を増築するときに、団体規定の建蔽率や容積率、高さ制限、道路斜線などは一般的にクリアしてれば問題ないのですが。
既存の建物がいつ建てられたかが大きな問題なのです。
増築部分は当然、現行の基準法に適合させなければなりませんが、既存部分にもこれを適合させないと不適格建築物として確認申請が許可になりません。
法律が変わってなければ問題ないのですが、最近は法改正もめまぐるしく10年前と比べてもかなり改法、新法が施行されています。
特に分岐点となるのが昭和56年以前か以後か、この時点で大きく耐震基準などが変わっていますので56年以前の建物を増築などで確認申請が必要なときは大変です。
修繕の予定のない箇所もかなりいじらされます。
増築で200万の予定をしていたが、法適合の為の修繕部が300万もかかるなんてこともありえます。
そのために計画を断念するという方も出てきます。
少しでも快適に、丈夫になればいいと思うのですが、どうして0か100かの回答しか今の法律はないのでしょうか?
最近このような改修のご相談が多く寄せられています。
早く国民の負担が少ない法律に改正してもらいたいです。
Tさんご家族、頑張っていい知恵出していきましょう。

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